学校種別による呼び方の違い
学校教育法(昭和22年法律第26号)においては、就学前教育を受けている者の全てを幼児(ようじ)、初等教育を受けている者の全てを児童(じどう)と呼ぶ。中等教育を受けている者については生徒(せいと)と呼ぶ。高等教育を受けている者については、大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校に在学する者を学生と呼び、専修学校や各種学校に在学する者を生徒と呼ぶ。
「学生」????学校で勉強する人。主に大学で勉強する人をいう
「生徒」????学校、特に中学校?高等学校で教育を受ける者
「児童」????小学校に在学する者をさすが、児童福祉法では 18 歳未満の者をいう