ちゃんと勉強しなければ
法的権利の平等な実現はかる制度
法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。
金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。
ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。
法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。
法律扶助の先進国といわれるイギリスでは、
「自分自身の資力では助言や援助、法的代理を得ることのできない人に助力するために、公的な資金による助言、援助、法的代理の制度を確立する。」
として、法的助言援助、民事法律扶助、刑事法律扶助などを内容とする法律扶助法を定めています。