Q 論文式試験の試験科目は何ですか?
A 論文式試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析,構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし,
公法系科目( 憲法及び行政法に関する分野の科目)
民事系科目( 民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
刑事系科目( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
選択科目( 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)
の4科目について行われます(新法第3条第2項)。
選択科目については,法務大臣が司法試験委員会(平成16年1月1日設置)の意見を聴いて法務省令で定めることとされており(同条第2項4号,第6条),今後,社会におけるニーズや法科大学院における科目の開設状況等を考慮し,検討される予定です。