青岛 |
2004-02-16 13:13 |
インボイス = (Invoice) Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にインボイスという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもインボイスをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。
裏書 = (Endorsement) 輸出の場合、輸出者がB/Lの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。B/L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。
運賃同盟 = (Freight Conference) 特定航路に定期船を配船する船会社が過当競争を避け、安定した運賃・サービスの向上等を目的として、運賃やサービスを協定する国際的なカルテル。同盟によっては海運同盟(Shipping Conference)と称しているものもあり、運賃協定 (Freight Agreement) と称するものもある。また、運賃(海運)同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。 加盟している船会社は同盟で設定された運賃率(一般的に「Tariff」と呼ばれいている)を適用しているが、近年は同盟に拘束されることなく、船会社と荷主との交渉によって運賃が決められているのが実情。
衛生証明書 = (Health Certificate) 輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では、輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請をする。
乙仲 = (乙種海運仲立業) 海運仲立業という言葉は、昭和14年に公布された海運組合法で使用されており、甲種海運仲立業(賃率表によらざる運賃または汽船の貸渡もしくは売買に関する立ち会いによる海運仲立業)と乙種海運仲立業(賃率表による運送に関する海運仲立業)に分類されていた。即ち、タリフに基づいて行われる定期船輸送(個品貨物)の仲立ちをするのが乙種仲立業でこれを略して乙仲と呼ばれるようになった。 海運組合法は、戦時統制法の一つであり昭和22年に廃止されたが、海運仲立業は昭和24年に制定された海上運送法に受け継がれた。乙仲は俗称として引き続き今日でも使用されており、一般的には海貨業者のことを指すことが多い。
海貨業者 = (海運貨物取扱業者)荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。
カートン梱包 = (Carton) ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省略することもある。
クレート梱包 = (Crate) 外から貨物が見えるような梱包方法の一つで、透かし梱包ともいう。ケース梱包とともに、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。材質としては、木材(Wooden)、スチール等(Steel)がある。書類上ではC/Rと省略することもある。
燻蒸 = (Fumigation) 有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一定時間放置し、害虫を駆除すること。
ケース梱包 = (Case) 貨物を木箱等に入れる密閉梱包の一つで、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられている。スチールケースにおいては、近年、諸外国の植物検疫規制強化により、検疫処理の必要がない鋼材を用いたこの梱包方法に注目が集まっている。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類作成ではC/Sと省略することもある。
原産地証明書 = (Certificate of Origin) 貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式“Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵関税の適用は受けられない。
航路管制 = (Traffic Control) 海上交通安全法で定められた特定航路及び港則法で定められた特定港など、船舶の輻輳する海域では、船舶の航行安全を目的に一定の基準を上回る大きさの船舶に対して、入出港管制が行われている。名古屋港に入港する場合には、伊良湖水道航路(200m以上の船舶)および名古屋港内の東航路、西航路(2万トン以上の船舶)において航路管制が行われており、大型船等定められた船舶は、予め航行予定時間などを海上保安部に届け出て、許可を得なければならない。
コンテナターミナル = (Container Terminal) コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び、一時保管を行う場所で岸壁に隣接して設置されている。
サブレット = (Cargo Sublet) 船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けること。
シッピングマーク = (Shipping Mark) 貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
ショアリング = (Shoring) 木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。
食品等輸入届出書 = 食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。
植物検疫(植物防疫) = (Plant Quarantine) 農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。
植物検疫証明書 = (Phytosanitary Certificate) 輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。
信用状 = L/C(Letter of Credit) 輸入者の依頼で、銀行が発行する荷為替信用状の事で、船積書類の提示、輸出入手形に対して、発行銀行が商品代金の支払いを保証する。
スキッド梱包 = (Skid) 裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法の一つで、貨物の下に角材などでゲタをはかせる様式。貨物を保護するものがないため、コンテナ内の積み付けには十分な配慮が必要。書類上ではS/Dと省略することもある。
税関検査 = (Cutoms Inspection) 税関は、申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。
船籍証明 = (Flag Certificate) 積載本船の船齢・船籍国などに関する証明書のことで、船会社によって発行される。 |
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