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(転)帰化申請の諸条件について [复制链接]

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离线falali
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-06
外国人の法的地位は、時代とともに解釈が変わってきています。特に私法上の権利能力については日本人と同様の権利能力(民法2条)が認められつつあります。しかし、まだまだ日本人と区別する「国籍条項」が存在するのは事実です。一例を挙げれば、公務員の採用試験は就職のチャンスが完全に開かれていません。このことを考えると帰化というのは国籍を取得することであり、日本人になること、即ち日本人と全ての点で同等になるということです。
第一、帰化の要件として、国籍法第5条の条件が必要になります。
(1)住所条件として“引き続き5年以上日本に住所を有すること”最低年間50%以上日本に居住していること。出入国歴の確認は調査されます。現在は留学歴もこの期間に参入しているようです。
(2)能力条件として「20歳以上で本国法によって能力を有すること」 各国の能力条件はばらばらですので確認が必要です。
(3)素行条件として「素行が善良であること」 これは普通に生活していれば問題ありません。例えば、交通違反歴、資格外活動等がなければ問題ありません。
(4)生計条件としては「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」となっています。但し、留学生はいくらお金があっても、生計条件は満たしていることにはなりません。
(5)二重国籍防止の条件としては「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
(6)不法団体条件としては“日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党、その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと”
 また、大事なことは、申請者の国籍を明らかにしなければならないのと同時に、身分関係も重要な要素となります。特に、夫と妻、親と子について不明確であったり、表面上の身分関係と実体上の身分関係が不一致であったりしている場合は、必ず申請の前に整理してから申請することをおすすめします。
 許可の権限は日本国法務大臣にあり、これは条文に依るものではなく、国家の自由裁量とされています。したがって、国籍法第5条から9条までに規定された帰化許可の条件は、法務大臣の裁量に一定の基準を与え、法務大臣の恣意によって帰化行政がなされてはならないという意味にすぎないのです。
 最後に、日本国に対して、特別の功労のあった外国人に対しての帰化条件は(1)~(6)を充足していなくても許可になります。
让别人说去吧,我还是我~!

离线青岛

只看该作者 沙发  发表于: 2009-10-06
falali办永驻还是归化?
msn:kantsuu1@hotmail.com
相談取締役です。ご相談はどうぞ!
有困难找我,尽力而为
QQ:66369269

想留学到日本,找我商量吧.
Mail:qingdao@kantsuu.com
  
离线falali

只看该作者 板凳  发表于: 2009-10-14
不知道,一直在犹豫!
本来想把工作辞了开饭店,为了方便
所以考虑过归化,但又有点舍不得 - -;
还是在犹豫中...
让别人说去吧,我还是我~!