回帖:第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)を処理し社会保険関係の移転手続を行わなければならない。 労働者は双方の約定に基づき、業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が本法の関連規定に基づき労働者に対し経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。 使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない(注) 人事ファイル第5章 特別規定第1節 集団契約第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険・福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経て可決しなければならない。 集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。第52条 企業の従業員側は使用者と労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業方面代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。第54条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。 法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。業種別、地域別の集団契約は当該地域の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の基準は当地の人民政府の規定する最低基準より下回ってはならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の基準は集団契約の規定する基準より下回ってはならない。第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。 第2節 労務派遣契約第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立しなければならず、登録資本は50万元を下回ってはならない。第58条 労務派遣機関は本法で述べる使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約には本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。 労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金基準に従い月ごとに労働報酬を支払わなければならない。第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。 派遣先は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣

