回帖:第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。労働契約書は使用者と労働者が一部ずつ保有する。第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号(3) 労働契約期限(4) 勤務内容および勤務場所(5) 勤務時間および休憩休暇(6) 労働報酬(7) 社会保険(8) 労働保護、労働条件および職業上の危害防止(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約がないか集団契約で労働報酬について規定していない場合には同工同酬を実行する。集団契約がないか集団契約でまだ労働条件等の基準を規定していない場合には国家関連規定を適用する。第19条 労働契約期限が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限つき労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。試用期間は労働契約期限の中に含まれる。労働契約で試用期間のみを約定している場合には、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならず使用者が所在する地の最低賃金基準を下回ってはならない。第21条 試用期間中は労働者が本法第39条、第40条第1項、第2項に規定する状況の場合以外は、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。第22条 使用者は労働者のために特別養成費を提供し、特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。使用者が労働者に対し支払いを要求できる違約金の金額は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。使用者と労働者が服務期間を約定したことは、正常な賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額することに影響を与えない。第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持および知的財産権に関する守秘事項を約定することができる。 使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約

