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主题:[原创]未来日記
回帖:2007年07月06日中国労働契約法全訳

中華人民共和国労働契約法(中華人民共和国主席令第65号)中華人民共和国労働契約法は中華人民共和国第10届全国人民大会常務委員会第28次会議により2007年6月29日通過し、ここに公布し2008年1月1日より施行する。

                                 中華人民共和国主席 胡錦涛                                       2007年6月29日目次第1章 総則         第2章第3章 労働契約の履行と変更第4章 労働契約の履行と変更第5章 特別規定  第1節 集団契約  第2節 労務派遣  第3節 非全日制雇用第6章 監督検査第7章 法律責任第8章 附則

第1章 総則第1条 労働契約制度を整備し、労働契約法双方の当事者の権利義務を明確にし、労働者の合法的な権益を保護し、調和のとれた安定的労働契約関係を構築し、発展させるために、本法を制定する。第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。 国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。 (注)非公有で非営利(企業ではない)の組織のこと第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。 労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。 使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。 規則制度および重大事項の決定実施過程で労働組合または従業員が不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。 労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる規則制度および重大事項の決定は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。 第2章 労働契約の締結第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成し調査に備えて保存しなければならない。第8条 使用者が労働者を雇用しようとする場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、および労働者が知りたいと要求するその他の状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働契約と直接関係する労働者の基本的状況につき知る権利を有し、労働者は正しく説明しなければならない。第9条 使用者が労働者を雇用しよ

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